飲食店営業許可申請代行
居酒屋・レストラン・軽食喫茶・カフェ・ラーメン店・パン屋・定食屋・割烹料理店・寿司屋・小料理店・中華料理店・麺処・弁当屋・惣菜屋・そば屋などの食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、食品衛生法上の「食品営業許可」が必要になります。
許可を取得する為には、店舗の設備や申請者ご自身の必要要件をクリアした上で、食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品営業許可を取得する場合は、書面での審査だけでなく、保健所職員による実地検査も行われますので、しっかりとした事前準備が必要です。
専門家を活用することによって、過去の事例から、指摘をされ易い部分の対策を取ることによって、再検査となって、2度手間、3度手間になることを防ぎます。
詳しくは、当事務所の運営する飲食店営業許可取得WEBをご覧ください。

